【スタッフ日記】教育勅語

こんにちは、安ちゃんです。

今年も残す所3ヶ月! あっという間の10月です。

会社では下期が始まり、大きな所では内閣改造が終わり、新しい政府がスタートしました。

そして、先日のニュースで気になった記事がありました。

新たに文部科学相に着任された柴山昌彦大臣の就任会見で、教育勅語についての認識を問われ、
「現代風に解釈され、アレンジした形で、道徳などに使うことができる分野は十分にある」
と発言された。というニュースと、その発言が言語道断と強く指摘する野党の方々のニュースが大きく取り沙汰されていました。

ワタクシどもの世代では、教育勅語と言われてもあまり馴染みのあるものではありませんので、このニュースを機に改めて教育勅語とはどの様なものなのかを調べてみました。

教育勅語とは、明治天皇の勅語(おことば)として、当時の教育の基本方針を示されたもので、1890年に発布されたそうです。ただし、実際には山縣有朋総理の指示を受け、井上毅氏と天皇陛下側近の儒学者元田永孚氏が草案を作成したと言われています。この草案作成時には、「立憲主義に従い、君主は国民の良心の自由に干渉せず、宗教、哲学、政治、学問とは関わりない中立的な内容」とする事が前提となっていたそうです。

それでは、実際にどの様な内容なのでしょう?
原文の教育勅語は文語体で、ワタクシには難しすぎましたので、下記の明治神宮の現代語訳のページを参考にさせて頂きました。
【参考サイト:http://reimeinews.jp/index2.html/kyouikuchokugo/から転載】

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 私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。

 国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。

 このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。

~国民道徳協会訳文による~
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ワタクシが現代語訳を見る限りでは、とても道徳的に有益な内容となっているというのが感想です。

ただし、野党が言語道断と強く指摘するからには何か理由があるのだと思いますし、大臣の就任会見で教育勅語の認識をわざわざ問わねばならないという事は、それは教育勅語の認識の仕方に大きな意味があるのだと思います。今のワタクシには、それが何かは全く分かっていません。

ワタクシ個人的には、この勅語が発布された皇国の時代背景も含め、大東亜戦争へと繋がる時代の教育方針に対する考え方、感じ方など様々な議論を呼ぶ原因になっているとは理解しています。だからこそ柴山大臣ご自身も“アレンジした形で”と仰っていますが、それでも尚、言語道断と指摘されるものが何なのか。。。現代語訳からは見えてこない、より深い理解が必要なのだとも感じました。

今後、もっと勉強して現代語訳ではない原文で理解する挑戦をしてみたいと思います。
最後に原文も転載させて頂きます。みなさまは、お分かりになりますでしょうか?
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朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ
此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ
博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ
進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス
又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日

御 名 御 璽
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